2018-05-23 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○川口政府参考人 御質問いただきましたジャパンライフの事例、いろいろな個別ケースがございます。私どももお聞きしております。ですから、ケース・バイ・ケースということでございますが、四号で読み得る場合があろうかというふうに思います。
○川口政府参考人 御質問いただきましたジャパンライフの事例、いろいろな個別ケースがございます。私どももお聞きしております。ですから、ケース・バイ・ケースということでございますが、四号で読み得る場合があろうかというふうに思います。
○川口政府参考人 霊感商法について、若年者以外の場合についても、社会生活上の経験が乏しいことから、過度に不安を持ち、あと、こう要件がございます、これを満たす場合には、救われ、取消しができるというふうに理解しております。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣が御答弁申し上げて、答弁の撤回をさせていただいたわけでございます。それと一緒にこの資料についても撤回させていただいたという理解でございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣がお示しした基準によりますと、就労経験がある等の場合に、社会生活上の経験が乏しいということは言いにくいのではないか、言える場合は極めて限られているのではないかというふうに思っております。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 行為自体は一つであっても、評価として、この条文の個々の、御指摘の二つについて評価できるということが必要。だから、行為は一つでも、一体のものであってもよいという解釈をとっております。
○川口政府参考人 基本的に当てはまらないというふうに思います。
○川口政府参考人 消費者庁の調査によりますと、平成二十九年四月一日時点で、十六府県、九政令市におきまして消費者教育コーディネーターを設置しております。 消費者庁といたしましては、全ての都道府県への消費者教育コーディネーターの配置に向けた支援に取り組みたいと思っております。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者契約法において消費者に該当するためには、必ずしも、ちょっと常識と異なりますが、商品等の買い手あるいは借り手である必要はございません。売り主や貸し主であっても、同種の行為を反復継続的に行っていると見られない場合は消費者と見ることができる場合があり得るということでございます。
○川口政府参考人 全く御指摘のとおりというふうに考えております。 例えば、日々消費者から相談を受け、助言あるいはあっせんを行っている消費生活相談員であれば、若年者が現在また今後の人生においてどういう被害に遭うかということをよく知っているわけであります。また、それに対してどういう対応ができるのか、説得力のある説明が可能だというふうに思っております。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまの御質問から一般的に、かつ網羅的に申し上げることは困難でございますが、消費者庁の所管の法律の中に消費者契約法というものがございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 悪質商法の手口がいろいろございますけれども、そうしたものが多数に及ぶ、被害も深刻だということになりましたら、私ども消費生活センター等でそういう情報を得るわけでございます。そうしたものを集計しまして、必要に応じて、消費者に向けて注意喚起を行うということをしているところでございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者行政のかじ取り役として、消費者が主役となって、安心して安全で豊かに暮らすことができる社会を実現する、これが使命だと理解しております。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 貸し主が同種の行為を反復継続的に行っていない場合、これはサブリース契約の貸し主についても、消費者安全法あるいは消費者契約法などにおいて消費者と見ることができる場合があるというふうに認識しております。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 企業内部の問題に関する情報を企業が従業員から速やかに入手することによりまして組織の自浄作用を高めるために、多くの企業が内部通報制度を構築されております。これはコーポレートガバナンスの重要な構成要素としても位置づけられているところでございます。
○川口政府参考人 お答えいたします。 全国の消費生活センター等には民間の引きこもり支援施設に関しても相談が入っておりまして、平成二十七年度以降、毎年二十件程度寄せられております。今年度は若干ふえているように見受けられまして、この辺を国民生活センターで集計しているところでございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 特定商取引法等の調査につきましては、担当管理職の指導のもとに複数名でチームをつくりまして調査を実施し、その上で、組織として処分方針を決定することにしております。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 目標は、どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制を全国的に整備する、このための地方消費者行政の充実ということについては引き続き努力をしていきたいということでございます。 このための努力として、ぜひ地方公共団体に真剣に考えていただきたいことは、自主財源の確保ということでございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者基本法第二十五条におきましては、国民生活センターが消費者行政の中核的な機関として実施する業務が列挙されているところでございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 新規事業の開始期限が平成二十九年度ということでございます。平成二十九年度、今年度に実施した新規事業につきましては、小規模自治体であれば、最大平成三十九年度、十一年間までこの交付金を活用することが可能になるということでございます。
○川口政府参考人 御指摘の当時の事実確認でございます。それから、その後、消費者庁でも確認をいたしましたが、当時、委員会調査で明らかになった発言箇所については、聞き取り困難というふうにされた記録というのがございまして、それをもとに、二十五年当時、いろいろ判断をして進めたということでございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 再就職監視委員会の平成二十八年三月二十四日付資料における、ただいま御指摘ございました、その資料ではX職員のB社への発言とされているものでございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のブリアンの含有成分であるBLIS―M18が虫歯を防ぐとのエビデンスの有無につきましては、消費者庁としては承知しておりません。 また、乳酸菌BLIS―M18が虫歯を防ぐとの表現についてのお尋ねでございますが、既に販売されている個別商品に係る表現についてのお尋ねになりますので、コメントを差し控えさせていただきたいと思います。
○川口政府参考人 申しわけございません。 今、事実関係で私、一点申し上げさせていただきたいと思いますが、チキンナゲット国内製造という御質問でございますけれども、今回のものは、加工食品の製造地が海外であれば、そのまま原産国を表示する、これは現在でもそういう制度になっております。
○川口政府参考人 時間関係でございますが、基本的に、バーモント州の方で、まず二〇一四年に遺伝子組み換え表示を義務づける州法が制定されていたということでございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十七年中の全自殺者数は二万四千二十五人と承知しておりますが、このうち多重債務が原因と見られる自殺者数は六百六十七人というふうに承知しております。
○川口政府参考人 全く委員御指摘のとおりでございまして、私、先ほど申し上げたことは、先ほどのような教材を直接お年寄りに渡す、見てくださいというのではなくて、周りにいる人、消費者問題の専門家でない、あるいは福祉の専門家とか近所の方とか町内会の方とか、そういう見守りをする人を拡大して、その人が届けるための教材ということでございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 特定商取引法の方では、仕事を提供するので収入が得られるなどと誘引いたしまして、仕事に必要であるとして、商品を販売したり、役務を提供する等をして金銭負担を負わせる取引、これを業務提供誘引販売取引として規制対象としております。
○川口政府参考人 この法案の改正を契機といたしまして、さらに教材を充実し、また啓発の担い手も拡大をしという努力をしていきたいというふうに思っております。
○川口政府参考人 法改正における対応という意味では先ほど副大臣から御答弁したとおりでございますけれども、この法案は、いわば消費生活センターなどに本人ないし周りの方が相談をするという仕組みと相まって機能するものというふうに考えておりまして、見守りネットワークの仕組みですとか、消費生活相談員のしっかり研修をするとか、そういう制度と相まって、先ほどの特定商取引法の改正あるいは消費者契約法の改正というのを盛
○川口政府参考人 事実関係のみ申し上げますが、現時点での制度は、二十九年度までに新規事業として始めれば、その後、最大三十九年度まで使えるということにしておりますので、二十九年度で一切なくなるというスキームではございません。
○川口政府参考人 一般的に、消費者が事業者から十分な情報をいただいて、それを選択することができるということは、消費者基本法等で消費者の権利というふうにされているところでございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、被害は未然に防ぐ、未然ということが非常に重要ということでございまして、相談体制の整備、また見守りネットワークの構築、あるいは一八八の広報、それ以外の取り組みとして幾つか答弁申し上げます。 一つ目は、まさに縦割りを超えて、警察庁、金融庁と連携して、高齢者に向けた注意喚起をするということでございます。
○川口政府参考人 それでは、私から、御指摘いただきました通話録音装置のところだけ御説明させていただきます。 通話録音装置は大変有効な手段ということで、各自治体で取り組みを始めているところがございまして、消費者庁としては、各自治体のいろいろな工夫で各地の事情に応じた取り組みが可能となるように応援するということで、地方消費者行政推進交付金というものを運用することにしております。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。
○川口政府参考人 御指摘のとおり、中国との連携が非常に重要だと私どもも考えておりまして、政府レベルの協議もございますが、別途、今回、国民生活センターに移管いたしましたので、国民生活センターにおきまして、消費者相談機関同士の連携構築を模索すべく中国の消費者相談機関への訪問などを実施しまして、連携の対象になっていただくべく働きかけを行っているところでございます。
○川口政府参考人 現在、国民生活センターが連携している海外の消費者相談機関、六機関でございます。この所在でございますが、北米、台湾、シンガポール、ベトナム、スペイン、中南米にそれぞれ所在する機関でございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 一般論で言いますと、事業者内部ではなく外部に通報するという仕組みをとりますと、誤った通報により風評被害が生じた場合に、被通報主体、事業者の正当な利益に回復困難な影響が生ずる可能性があるということで、事業者の正当な利益の保護とのバランスをとった制度にする必要があると当時も考えられ、現時点でも考えている次第でございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 公益通報者保護法の立法当時の趣旨につきましては、先生ただいま御質問の際に御説明いただいたとおりでございますけれども、この法律は平成十八年に施行されたものでございます。 ただ、その後の施行状況ということを申し上げますと、平成二十四年度に消費者庁で調査を行いました実態調査がございます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 そもそも制度の認知度が低いという問題につきましては、中小企業あるいは労働者を中心にしっかり周知をしていくということでございます。 これまでの意見のヒアリング等、制度そのものの課題といたしましては、公益通報者保護制度につきまして、論点としてどういうものを認識しているかということでございます。 公益通報の主体が労働者に限られているということをどう考えるか。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 一八八にかけますと、その後、具体的には、最寄りの消費生活センターあるいは消費生活相談窓口につながるという仕組みとなっております。 そこの消費生活センター等には、消費生活相談員という方がいらっしゃるというのが原則でございます。
○川口政府参考人 消費生活センターへの御相談でございますが、具体的に、もう既に被害に遭ってしまった、お金も払ってしまったという場合、これは被害でございますが、だけではなくて、どうも事業者の方の説明が不審である、納得がいかない、本当に契約していいんだろうかという場合でも、相談に応じてアドバイスをされるというふうに伺っておりますので、いろいろな場合があり得る。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者安全法という法律が、消費者庁の設立と同時に制定されまして、その十条におきまして、消費者にとって身近な行政機関である地方公共団体におきましては、消費生活センターを設置し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じることとされております。平成二十六年四月一日現在で、全国で七百六十三カ所に設置されているところでございます。